低騒音・低振動型建設機械の指定は、平成9年7月と平成12年12月の大臣告示により規定されております。
国土交通大臣は、建設機械の騒音と振動が国土交通省の定める基準値以下であるものを低騒音型もしくは低振動型建設機械として指定することができます。また、低騒音型建設機械のうち、その騒音の値が基準値から6dB減じた値を下回る場合には、超低騒音型建設機械とすることができます。バイブロに関わる騒音基準値と振動基準値は次の通りです。
騒音基準値
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振動基準値
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107 dB
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最大起振力
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245kN(25tf)以上
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70 dB
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245kN(25tf)未満
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65 dB
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国土交通省では、建設施工において、機械化施工が大気環境に与える負荷の軽減を目的として、排出ガス性能の良い建設機械の普及促進及び排出ガス対策を実施しています。
排出ガス基準値を満たした建設機械を指定する制度を平成3年度より行っており、国土交通省直轄工事において指定機械の使用を進めてきました。
排出ガス対策型指定制度は、平成3年および平成12年12月の建設省経機発「排出ガス対策型建設機械指定要領」により定められております。