特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定められているものです。
特定建設作業を行う場合には、当該作業の開始の7日前までに、元請業者の代表者は各市町村に、特定建設作業実施届、作業場付近の見取図、特定建設作業の工程を明示した工事工程表を添えて届出が必要です。
なお、政令で定められた騒音及び振動の基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線において騒音は85dBをこえる大きさのものでないこと、振動は75dBをこえる大きさのものでないこととなっています。