車両系建設機械に関する特定自主検査は、労働安全衛生規則第167条に規定された自主検査とすると定められています。第167条は以下の通りです。
第167条 事業主は、車両系建設機械については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りではない。
- 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
- クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デフレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
- 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦措置の異常の有無
- 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他ブレーキの異常の有無
- ブレード、ブーム、リンク機構、バケット、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無
- 油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 車体、操作装置、ヘッドガード、バックストッパー、昇降装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無